被害者、加害者、無実の人、それぞれについて書きます
被害者の方
警察と相談です
警察は理由を付けて受け取らないことが多いのですが
被害届は早く出しておいた方がいいです
警察が受け取らない理由は、警察の仕事が増えるのが嫌だからです
(警察はとても忙しいのです)
でも後になってからだと、
大切な証拠や記憶が、どこかへ行ってしまいます
後になってから
「どうしてすぐ被害届を出さなかったのですか」
などと言われてしまうこともあります
加害者の方
弁護士と相談です
被害者に対する謝罪や示談が大切です
逮捕されている場合はすぐに弁護士を呼んで下さい
(当番弁護士制度というのがあり、無料ですぐに弁護士が来ます)
調書はうかつに署名しないことです
弁護士とよく相談して下さい
無実の人
すぐに弁護士を呼びましょう
調書には絶対に署名してはいけません
調書というのは、裁判で、有罪のための証拠になるものです
裁判官は簡単に調書を信用して証拠採用します
この国の裁判は有罪率99%と言われています
裁判で調書が証拠として採用されればまず勝ち目はないと思って下さい
でも すでに調書を作ってしまっていてもあきらめてはいけません
これ以上は調書に署名しないぞと強く思って下さい
弁護士が来たならば
どんなに不利なことでも弁護士には隠さず話して下さい
真実を明らかにする手がかりは
えてしてそのような話の中にこそ含まれているのです